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2025/05/03[院長コラム]”不断の努力” ”相互の協力による維持” ”努力の成果” を思う 憲法記念日
こんにちは
ゴールデンウィークも後半です。私にとって始まったばかりですが(苦笑)。五月晴れの初夏の様な陽気の憲法記念日です。以前にも書いたかも知れませんが、憲法には”努力”という言葉が何回か見られます。また”努力”と置き換えてもいい様な文言も見られそれぞれに続く内容がとても奥が深くしみじみと感じ入る文章だと思います。
”不断の努力”と言う言葉はご存じ第12条に出てくる文言です。
憲法第12条〔自由・権利の保持の責任とその濫用の禁止〕この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
まさしくこの現代において様々に私たちの自由と権利が脅かされる状況が生じています。日本国の国政やトランプ大統領の例えを出すまでもなく、自由と権利の脆弱性をひしひしと感じる今日この頃です。そして憲法は言っています。自由と権利とは断ち不ず努力によってのみ保持されるのであり保持しなければならないものである。ものなのです。私たちは漫然と事由や権利を謳歌するのではなく保持すためにあらゆる努力を遂行することが必要なことを思い出さなければならないのです。
”相互の協力による維持”は最近よく取り上げられる第24条に出てきます。
憲法第24条〔家族生活における個人の尊厳と両性の平等〕①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
結婚生活(婚姻)もまた漫然と過ごす関係性では無い訳です。まぁ、冷静に考えれば当たり前の話ではありますが婚姻関係は惚れたはれただけで成り立つわけではないのは皆さんの認めるところだと思います。結構生活が何十年にも及び鎹だった子供たちが成人した様な夫婦関係においては尚更ではないでしょうか。合意のみに基づいて成立し、同等の権利を有し相互の協力(努力)により維持されなければならないものなのですね。
そして”努力の成果”と言う言葉は憲法の実質的な最終章第十章最高法規の第97条に出てきます。
憲法第97条〔基本的人権の本質〕この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
基本的人権の本質とはまさしく世界中の地球上のあらゆる人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これもまた漫然と与えら得れたものではなく。勝ち取ったものであり、過去幾多の試練そして将来にわたって予想されるであろう数多の試練に堪え侵され得ない永久の権利として信託されたものなのです。
それぞれ読めば読むほど奥の深い文章ではありませんか。日本国憲法はたしかにアメリカから突きつけられたものかも知れません。しかしその文言は私たち日本人のみならず人類の生き様の真理を言い当てており、その日本語の文章はまさしく当時の日本人の叡智の結晶でありましょう。多様性が叫ばれその一方で権威主義の嵐の中で世界情勢が緊迫の度を増し各方面からの改憲論議が湧き上がっています。ただただ護憲と言うのではなくこの素晴らしい憲法の何を守り何をどう変えるのか一人一人がもっと憲法を深く理解し真摯に議論する時が来ている様に感じます。まさしく私たちは今不断の努力を惜しんでいてはいけないのです。その瀬戸際に立っていることを強烈に自覚しその成果である自由を手放さない様努力しなければならいのではないでしょうか。